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遺産整理の前に必ずやる二つの準備と知っておくべき4個のこと

遺産整理の前に必ずやる二つの準備と知っておくべき4個のこと

4. 遺産調査の方法

遺産整理の前に必ずやる二つの準備と知っておくべき4個のこと

① 不動産

遺産調査の中でも、最優先して確認すべき点は不動産や動産などの財産です。遺産評価やそれに伴う税金などに影響する大きい部分を占め、早めに把握しておかなくては相続するか放棄するかの判断もつきかねてしまいます。
特に不動産は確認後の手続きも煩雑になりがちですので、最初の段階で確認しておくようにしましょう。

土地や建物などの不動産は、その不動産が存在する土地管轄の市町村役場が「登記簿」として管理しています。登記簿には持ち主の情報や所在地などが登録してあり、これをまとめて「登記」と呼びます。
何はともあれこの登記を調べることが求められますが、問題は故人がどの土地を所有しているかわからなかった場合。こういった時は固定資産税の通知書が故人宛に届いていないか確認するのが手っ取り早いでしょう。また、登記済権利書や登記識別情報などを所有している可能性もあります。この通知書や権利書には土地の所在地や家屋番号などが記載されていますので、所在地がわかったらこれをもとに法務局で登記簿謄本を取得します。なお、この登記簿謄本はオンラインで取得することが可能です。

もう一つの不動産の調査方法があります。それは、市町村役場で、名寄帳(なよせちょう)を閲覧・取得する、というものです。名寄帳とは「固定資産課税台帳」や「土地家屋課税台帳」などとも呼ばれます。ある個人が所有しており、課税対象となっている不動産全てを載せた公文書で、ここに故人が所有していた不動産の情報を確認することができるのです。ちなみに市町村では同時に固定資産評価証明と呼ばれる書類も取得することが可能です。こちらは市町村がその不動産に対してどのような評価額をつけているかの書類で、遺産評価の一つの指標となります。

なお、書類の取得には被相続人の死亡を証明する戸籍謄本やご自身が相続人であることの証明(戸籍謄本や構成遺言証書など)が必要となります。詳細は役場にお問い合わせください。

② 預貯金

預貯金もまた、不動産と同様に一括で管理しているデータベースはありません。そのため、故人が持っていたと思われる全ての金融機関を、その機関ごとに調べる必要があります。
最もシンプルな確認方法は、故人が使っていた預貯金通帳やキャッシュカード、預貯金証書などを探すことです。また、金融機関の名前が入ったカレンダーなどノベルティがあれば、そこと取引していた可能性が高くなります。

取引期間が把握できたら、各金融機関で残高証明(名寄せ)および取引明細書を請求しましょう。
残高証明は、普通預金や定期預金、投資信託などといった金融商品も含め、全支店の口座・取引情報を証明するものです。金融機関にもよりますが1~2週間など時間がかかる場合があるので、なるべく早めに取り掛かりたいですね。

取引明細の請求は、場合によります。例えば故人以外の誰かが、死後、口座からお金を引き出していたことなどが証明できますので、不安な場合は念のため取っておきましょう。
残高証明も取引明細書も、請求には被相続人の戸籍、相続人の戸籍及び請求する方の身分証明書が必要となります。なお、通帳やキャッシュカードは必ずしも所有していなくても請求できます。

③ デジタル遺産

預貯金と併せて確認しておきたいのが、近年問題視されているデジタル遺産です。
デジタル遺産とはインターネットバンキングの預金口座、証券口座、電子マネー、仮想通過などの暗号資産と言った、パソコンやスマートフォン上にデータとして扱われている資産を指します。

デジタル資産もまた相続人が請求して開示してもらい、遺産として相続することが可能なのですが、問題なのは取引している本人以外にとっては「見えづらい資産」である、ということ。こういったデジタル管理されている財産は請求書やお知らせなどが郵送されずインターネット上で完了することが多く、逝去後に把握自体がされづらいと言われています。
また、FX(外国為替証拠金)や仮想通過、電子マネーなどはどのように引き継げばいいか、認知されていない、というのもありますね。仮想通過に関しては国税庁が2018年11月より手引きを出していますが、それぞれの資産形態によって開示請求の手続き方法や期限が異なります。交換業者によって異なる、という場合もあります。

対策として最も良いのは、生前から利用しているサイトと、そのIDやパスワードを控えておいてもらい、何かあった時に開示できるようにしておくこと。これは認知症などを患い、ログインのやり方を忘れてしまった、と言った場合にも有効です。

④ 株式、公社債、投資信託などの金融商品

その他の財産としては、金融商品が挙げられます。
現在株券のようなものは発行されておらず、株式の情報は証券会社を通して国の証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる必要があります。そのためまずは預貯金同様に故人の取引していた商材を洗い出し、各証券会社や信託銀行に問い合わせてみましょう。
金融商品はその性質上、商材によって大きく手続きが異なりますので、納得いくまでよく相談することが大切です。

⑤ 債務

ひとくちに債務と言っても、金融機関からの借入なのか公共料金などの支払いなのか、友人からの借金などかが把握しづらく、徹底的に調べる必要があります。
もし被相続人が何か事業をしており、顧問税理士がいた場合などは、税理士に問い合わせてみましょう。
また、信用情報機関に故人のデータを照会する、という手もあります。
信用情報機関とはクレジットカード会社などが共有して管理している顧客の個人データです。具体的には、年収や居住地、勤務先等の属性、ローンや公共料金等の支払い情報などが保管されています。
この信用情報を紹介することで故人にどのような支払い履歴があったか、これから支払うものがあるかが把握できます。

信用情報機関には種類があります。
まず、銀行が行う全国銀行個人信用情報センター(KSC)。ここで故人の銀行からの借入金が調べられます。
また、クレジット会社が行うシー・アイ・シー(CIC)または消費者金融の日本信用情報機構(JIC)では、返済や支払い状況、利用残高を確認することができます。

相続人であれば情報照会が可能なので、ぜひ利用してみましょう。

なお、住宅ローンも債務の一つですが、故人が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、引き継ぐ必要はありません。契約時に契約者が死亡した時点で、ローン残高を保険で支払うものとなるため、相続の際には既に支払いは済んだということになっています。

全ての債務とその債権者を確認したら、リストを作っておきましょう。

⑥ 財産目録を簡単に作成する

全ての遺産調査が終わったら、簡単に財産目録を作成しておきましょう。
財産目録とは被相続人の全ての財産・債務の一覧表のようなものです。これを作ることは義務ではありませんが、今後の協議や確定申告の際に、とても重要な役割を果たします。逆に言うと財産目録がないと、遺産の全体像がわかりづらくなってしまうでしょう。
財産目録に決まったテンプレートはありませんが、「財産の種類」「内容」は最低限記載しておくと良いでしょう。

5. 損のない遺産整理のために。知っておきたい4個のポイント

最後に、知っておけば遺産整理で損をしないポイント4個をご紹介いたします。
冒頭でも述べたように、しっかりと遺産を受け継ぐことは、故人の遺志を引き継ぐことです!ポイントを抑えて、受け取り漏れや損のないような手続きを行いましょう。

① しっかりと調べつくそう

繰り返しになりますが、ある個人の財産を一括管理するシステムはありません。遺された相続人たちが、自力で調べつくすことが大切になってきます。
基本的には故人宅を探すこと。所有する土地や取引銀行を誰かに話していないか聞いてみること。事業をやっていたら、その従業員や契約していた税理士に聞いてみるのもよいでしょう。その他にはカレンダーなどと言った、金融機関のノベルティにも注意が必要です。

② 遺産整理業者のサービスを受けよう

こちらも繰り返しになりますが、一連の遺産調査や相続手続きは非常に煩雑な手続きが求められます。もし相続人の皆さんが働いていらっしゃり、平日に身動きが取れないなどと言った場合は、より難易度が上がるかもしれません。
そういった場合は、遺産整理業者のサービスを受けましょう。現在、高齢化社会の加速に伴い、この類のサービスが豊富にラインナップされています。価格もピンキリですし、信託銀行などでは無料相談サロンを設けているところもあるので、一度利用してみましょう。

③ 債務を引き継ぐ場合はどのように支払うかを債権者と相談しよう

借金などの債務を相続する場合は、一度に多額の負債を抱えてしまう可能性もあります。故人が亡くなったこと、そして今後相続人が支払っていくことを先方に伝え、今後の支払い方法や支払先・支払日などを確認しましょう。

なお、ご自身以外にも相続人がいる共同相続の場合、負債に関しては協議ではなく、相続遺産の割合に応じて分配されます。
誰か一人だけで債務を引き継ぐということはできません。他の相続人が相続放棄したとしても、自分自身が引き継ぐ債務の金額が変わることはありません。

あまりにも負債額が大きい場合、債務整理をする、という手もあります。
過払い金があった場合、相続人に返還が引き継がれる一方で、債務整理によって信用情報機関に事故情報として登録されてしまうデメリットもあります。まずは司法書士などの専門家に相談してみましょう。

④ 相続放棄・限定承認について知ろう

債務の方が大きかった。そんな場合に相続放棄という手段があります。相続放棄は文字通り、資産も債務も被相続人に関する遺産全てを放棄する、というものです。
相続開始(自分自身が相続したと知った時)から三か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の旨の書類を提出すれば完了です。なお、相続開始の時期は基本的には被相続人の死亡と同時ですが、法定相続人の中で優先順位が低くて相続できることや被相続人の逝去を知らなかった場合には、「相続開始を知った」その時からがスタートとなります。

同時に、限定承認という制度についても知っておきましょう。
これは債務もあるし、資産もある。あるいは資産に大切なものが含まれていて、どうしても引き継ぎたい。そんな時に利用できる奥の手です。
具体的には「相続によって得た財産を限度に債務を弁済するという留保」をしてから相続を承認する、というもの。相続した分の資産から負債を補填し、超えた分に関しては責任を負わなくていいので、マイナスにはならない、という利点があります。
ただ、限定承認は相続手続き以上に煩雑な書類仕事が待っています。限定承認を行う際は、司法書士など専門機関に相談のうえで行いましょう。

6. まとめ

遺産整理について解説いたしました。
遺産整理とは、故人の遺産を法的に処理すること。具体的には相続の承認または放棄の手続きですが、そのためには相続人調査や被相続人の遺産調査が必要であること。遺産には財産の他、債務や権利などもあること。非常に煩雑で時間もかかるので、代行サービスの利用という手もある、ということなどをお伝えできたでしょうか。
大切な方の思いが詰まった遺産。相続人同士で分け合いつつ、故人を偲ぶ良い機会になるでしょう。

※当記事は一般的な遺産整理について解説しており、ケースによって異なる場合や、法律・法令が変更される場合があります。詳細な手続きについては専門機関にお問い合わせください。

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